京都市議会 2020-10-27 10月27日-05号
これらに対して,訴えを提起することにより相手方が不利益を被る可能性,本件訴訟に関する相手方の費用負担の状況,不在者財産管理人制度の概要及び不在者財産管理人の選定方法,本市が所有しているものの未登記状態である残りの土地についても早期解決に向けて取り組む必要性などについて質疑や意見がございました。
これらに対して,訴えを提起することにより相手方が不利益を被る可能性,本件訴訟に関する相手方の費用負担の状況,不在者財産管理人制度の概要及び不在者財産管理人の選定方法,本市が所有しているものの未登記状態である残りの土地についても早期解決に向けて取り組む必要性などについて質疑や意見がございました。
一方、開発事業者である被告洛西建設株式会社の瑕疵担保責任につきましては、本市が雨水貯留槽の引き渡しを受けた平成18年3月25日から1カ月が経過した日を起点として、本件訴訟提起までに瑕疵担保期間である2年が経過しているため、被告洛西建設株式会社は上記担保責任を負わないとされたところであります。
地方税法には還付に係ります期間制限があるわけですが、本件訴訟につきましては、地方税法における過誤納金について還付に係る期間制限外の部分につきまして、国家賠償請求をされたというものでございます。この判決内容からは、税法の諸規定を勘案したものとは認めがたく、このまま判決が確定いたしますと、税法によるさまざまな運用に、場合によっては規定にも影響を与えかねることも想定しています。
次に、損害の賠償についてでありますが、本件訴訟は現在、継続中であり、裁判所による争点整理がなされているところであります。私は市民の皆様の生命、財産、暮らしを守るため、市議会の議決を得た上で訴えを提起し、現在、勝訴に向けて最大限の努力をしているところであり、敗訴の場合については考えておりません。
このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。
本件訴訟は、平成23年7月21日、京都地方裁判所に提起をし、平成24年7月20日及び12月27日に被告の追加を行い、これまでに1回の口頭弁論と10回の弁論準備手続がなされ、現在、併合審理されているところであります。裁判内容につきましては、裁判の進捗状況を見る中で、議会に対してできる限り情報を提供してまいりたく存じております。
裁判官と原告及び被告の訴訟代理人の弁護士が弁論準備手続の中で本件訴訟の論点を整理され、その論点に基づいて原告・被告双方が主張し、裁判が進められるものであります。したがいまして、本市で作成できるものではございません。 今後におきましても、情報公開条例の理念にのっとり、できる限り情報提供に努め、市民の皆様への説明責任を果たしてまいりたく存じております。 私のほうからは以上であります。
本件訴訟につきましては、平成23年7月21日付で京都地方裁判所に提出をしました開発事業者、洛西建設株式会社を被告とする損害賠償請求事件の訴状及び弁論準備期日等についてホームページで公開しており、今後におきましても、情報公開条例に基づき、できる限り情報提供に努め、市民の皆様への説明責任を果たしてまいりたく存じます。 次に、3点目の積極的な情報公開についてであります。
本市といたしましては、事故の原因や各工事への関与者を明らかにし、法的責任を明確にするためには、埋め戻し工事に関与した株式会社上野建設及び遮水シートの接着工事に関与したみすゞ産業株式会社を新たに本件訴訟に加えるものであります。 よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(辻山久和議長) ただいま提案理由の説明がありましたので、本案に対する質疑を行います。
本件訴訟は、平成23年7月21日、京都地方裁判所に提起をし、10月13日の第1回口頭弁論の後、弁論準備手続など、現在審理中であります。
本件訴訟は、平成23年10月13日の第1回口頭弁論の後、弁論準備手続など、現在、審理中であります。 被告に施工業者3者を加えることについてでありますが、被告、洛西建設株式会社は、事故のあった雨水貯留槽工事を株式会社大〓に発注し、複数の業者に請け負わせ施工していたことが審理の中で判明をいたしました。
まず,議第161号から議第163号訴えの提起について,以上3件については,理事者から,平成17年度から19年度までの間に本市が行った大気常時監視自動計測器の売買契約に係る一般競争入札において談合を行った相手方3社に対して,本来談合が行われなかった場合の適正な価額と実際の落札価額との差額に相当する損害金を支払うよう請求したが相手方が応じなかったため,損害金及び本件訴訟に係る弁護士報酬相当額の支払を求める
まことに申しわけないんですが、本件についての質疑は、これ議案質疑とは受け取れませんので、何でしたら他の一般質問等のときにやっていただかないと、この本件訴訟に対する質疑しか受け付けられませんので、その点、塩見議員、ご理解いただけませんでしょうか。議案に対する質疑なんで。 ○6番(塩見日出勝議員) 関連質問ということにはなりませんでしょうか。 ○(野田勝康議長) 関連質問というのはできませんので。
そして、去る11月2日開催の第7回口頭弁論期日において、原告の訴訟代理人が訴えの取り下げを申し出られましたので、本件訴訟は終結いたしました。 以上で、大山崎町職員自主研修に係る訴訟の最終報告とさせていただきます。 次に、乙訓環境衛生組合議会の報告をいたします。
第2は、相手方は、本件訴訟のうち、行政訴訟の部分の取り下げをすること。 第3は、本市は、前号の相手方の訴えの取り下げに同意すること。 第4は、相手方は、本件訴訟の金銭請求、国家賠償請求または不当利得返還請求部分の請求を放棄すること。 第5は、訴訟費用は、各自の負担とすることであります。 以上で、全議案の説明を終わらせていただきます。
勧告文は、「当裁判所は、これまで原告と被告が本件訴訟の中で主張立証を尽くしてきたが、本件の紛争のこれまでの状況、当事者双方の将来のことを踏まえ、以下のとおりの内容で和解するのが相当と考える。原告と被告は上記裁判所からの勧告を踏まえて、以下のとおり和解をする。」ということになっております。
この和解文、少々長くなりますけれども、本件訴訟の中で、主張立証を尽くしてきたが、本件紛争のこれまでの状況、当事者双方の将来のことを踏まえ、以下のとおりの内容で和解するのが相当と考えると、したがって、裁判の中で、双方が主張立証を尽くしたと言っているんですね。